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- 住宅購入の資金計画を考える
住宅購入は将来を見据えた資金計画が必要です
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自己資金
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住宅ローン
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将来の貯蓄
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諸経費/物件価格 | 将来的な修繕費 |
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①購入前の資金計画(自己資金と諸費用について)
住宅ローンとは別に住宅を購入する際の資金として見られるのが自己資金になります。通常自己資金は住宅購入価格の30%があると良いとされています。しかし、現在の住宅ローンの流れとしては物件価格+諸費用まで借入される方が大変多く、実際は10%〜20%のケースが多いです。そして自己資金の10%部分で補なうことになるのが諸費用です。
注文住宅を購入する際に必要な諸費用は、◎仲介手数料(土地も購入する場合)◎ローン関係費用(印紙税、抵当権設定登記費用、火災保険料、生命保険料、ローン保証料、融資手数料など)◎登記手続き費用◎引っ越し費用◎仮住まい費用◎家具調度品等、と言った費用が発生します。そこでよくあるのが親御様からのご援助です。しかしその時に注意していただきたいのが、1年間に110万円を越えると贈与税(下記図参照)の対象となってきます。ただある一定の制度を利用すればそちらも非課税という形にすることができます。また親御さんより借入する場合も税務署に贈与と見なされないように、しっかりと契約書などを作成し、銀行にて振込をしてしっかりと通帳に記帳するなど返済していた実績を残しておくことが重要です。
【諸費用の内容】
◎仲介手数料(土地も購入する場合)◎登記手続き費用◎引っ越し費用◎仮住まい費用◎ローン関係費用 (印紙税、抵当権設定登記費用、火災保険料、生命保険料、ローン保証料、融資手数料など)◎家具調度品等
贈与税について
贈与税の対象となる行為
◎親御さんから借入している借金を返済をせず、免除してもらった時
◎通常の条件ではない返済条件で親族等から借入した時
◎親族等の名義で借入し、金銭(財産)を得た時
◎相場の価格帯よりかけ離れた金額で財産を買い受けた時
◎金銭の授受をせずに財産の名義を移した時
贈与時の税金を軽減し、相続時に清算する方法も
◎相続時精算課税制度 ◎相続時清算課税選択の特例
非課税制度の対象となるための適用用件
◎親御さんや祖父母(直系眷属)の方からの贈与である
◎贈与を受ける方が贈与を受ける年の1月1日において20歳以上である
◎住居(住宅)を購入するために使用する金銭の贈与であり、その金銭を実際に住居(住宅)購入に使用している
◎建物の登記簿上の面積が50㎡以上かつ240㎡以下であり、床面積の2文の1以上に相当する部分が受贈者の居住に供すること
◎贈与を受けた次の年の3月15日までに住宅の引渡を受けかつ居住しており、もしくは居住することが確定しているとわかる
◎贈与を受けた者の同年内の所得が2000万円以下である
◎贈与を受けた次の年の2月1日〜3月15日の間に贈与税の申告を行う
◎中古戸建の場合、建物の築年数が木造等耐火建築物以外であれば20年以内、マンション等耐火建築物なら25年である
②購入後の資金計画
購入後の資金計画として意識しておきたいことはもちろん「住宅ローン」ですが、10〜20年経つと建物については設備交換やリフォームのメンテナンスが必要になっていきます。さらに家族の成長やご自身の年齢に合わせた「ローン支払いの見直し」が発生していきます。将来のプランを考えながら具体的な返済計画を立てていきましょう。
③住宅ローンのメンテナンス
マイホーム購入後に住宅ローンのメンテナンスというと思いつくのは「借り換え」や「条件変更」、「繰り上げ返済」。購入時に選択する住宅ローン商品とゆくゆくの金利にもよりますが、家族の成長や自身の年齢に合わせて住宅ローン商品を再考することは今の時代当然のことかもしれません。繰り上げ返済も同様にライフスタイルやその状況に合わせて長期的なビジョンを持って計画的に行うこと、無理も無駄もしないことが望ましいでしょう。